昔からある手法です。
注文してもいない商品を一方的に送りつけてきます。
「すぐに開封しないとヤバい」なぁと思わせる海産物、
「お試し商品が届いたのかな」と思わせる健康食品
など、様々な商品で行われます。
開封してしまうと「受け取った」とみなし、返品を受け付けないケースが大半です。
海産物の場合、商品が傷んでしまったということも言われます。
健康食品の場合は、〇日以内に連絡がなかったので、自動的に定期購入に移行します、というケースも。
ベストの対応は「受け取らずに送り返す」なのですが、現実的になかなか難しいですよね。
実は、買った覚えのない商品を受け取ってしまったら、特定商取引法で「14日間の保管」が必要でした。
事業者から「返却してほしい」と言われた際に対応期間として14日間が設定されていました。
このルールが、2021年7月6日から変わり、14日間の保管義務がなくなりました。
今回の特定商取引法の改正は、以下の3点がポイントとなります。
その1:商品は直ちに処分可能となりました!
注文や契約をしていないにも関わらず、一方的に送りつけられた商品については、消費者は直ちに処分できるようになりました。
「返却しろ!」と言われたら、「返す必要はありません」と言えば終了となります。
その2:事業者から金銭を要求されても支払い不要になりました!
一方的に商品を送りつけられた場合、金銭を支払う義務は生じません。
商品を開封したり、処分したりしても、金銭の支払いは不要です!
その3:誤って金銭を支払ってしまったら、返還を請求することができます!
一方的に商品を送りつけられ、代金を支払ってしまったとしても、返還を請求することができます!
(現実的に返還されるかどうかは別問題です。)
商品が送りつけられてきたら
商品が届く → 売買契約の勧誘なし → 売買契約成立しない
↓
売買契約の勧誘あり → 売買契約の締結申し込みなし → 売買契約成立しない
↓
売買契約の締結申し込みあり
↓
売買契約成立 → 契約書面を受け取って8日以内 → クーリングオフが可能
契約書面を受けとなっていない → クーリングオフが可能
↓
売買契約が成立し、クーリングオフ期間も過ぎていますので、きちんと支払いましょう。
新型コロナウイルス時代に便乗した悪質商法も起こっていますので、注意が必要です!
独立行政法人 国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/negative_option.html
最近の事例
・電話で「新型コロナの影響で海産物が大量に残り、漁師が困っているので購入してほしい」と勧誘されて承諾したが、よく考えると不要なので断りたい。
・母宛に「今年も海産物を送るので代金を用意しておくように」との電話があった。注文した覚えはないが、商品が届いた場合はどうしたらよいか。
・母が電話で「深海鮫エキスの栄養機能食品の試供品を送る」と言われて断ったのに、代金の振込用紙が同封された商品が届いた。どうしたらいいか。
・「新型コロナウイルスの影響で困っている。カニを半額にするので買ってほしい」と電話勧誘があり承諾した。クーリングオフしたい。